お教室業の確定申告・青色申告と白色申告のメリット、デメリット

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ほうじょう くにえです。

どうしよう?確定申告

年末が近くなってくると、気になるのは確定申告って方、
多いのではないでしょうか?

お稽古教室の先生もそうなんです。

商品が売れて、
生徒さまがたくさん来てくださって嬉しい!

けれど、儲けがあれば、
申告をして税金を納めないといけません。

 

申告の種類

所得の種類はいろいろあるけれど、
お教室業の儲け(所得)については
青色申告ができます。

青色申告をするには、前年の3月15日以前に
「所得税の青色申告申請書」を税務署に
提出しないといけません。

 

それを提出していない人は、白色申告をします。

でも、青色申告の話題の方が多くありませんか?

それは、なぜでしょう?

 

青色申告と白色申告

所得があった場合には、申告をして税金を
払わなくてはいけません。

でも、所得といっても
ある程度の金額に達していなければ
税金を支払う必要はありません。

そのある程度の金額を決める
決め手になるのが「控除額」です。

控除額というのは、ザックリいうと
課税対象金額から差し引いてもいい金額のこと!

基礎控除額38万円

これは、どんな人も対象です。

稼いだ金額からマイナス38万円した金額が課税対象になります。

 

 

青色申告のメリット

申告すれば、控除される金額を
増やすことができるんです。

それが青色申告の大きなメリットなんです。

 

具体的に金額の見てみましょう。

青色申告の控除額(最高で)65万円
白色申告の控除額     0

青色申告の場合、
「売り上げ」から「必要経費」を
引いた金額から、
控除額65万円を引きます。

さらに、基礎控除額38万円を
マイナスすることができます。

つまり、65万円+38万円=103万円までは
税金がかからないということです。

白色申告の場合は、
基礎控除額38万円を超える
事業所得があれば、課税対象となります。

 

他にも青色申告には、
事業主と生計を一にしている配偶者や
15歳以上の親族で、
その事業に専ら従事している人に支払う給与は
必要経費として認められる

純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって
繰り越すことができる…などのメリットもあります。

 

白色申告の場合にメリット

青色申告で65万円の控除額を受ける場合には
複式簿記の帳簿をつけなといけません。

 

白色申告の場合は、簡単な帳簿でかまいません。

まとめ

以上、今日の税務講座で学んだことです。

 

まだ、売り上げは大したことないから、
関係ないわ〜 という方、そんなことないんですよ。

もしかしたら、来年の今頃は
超売れっ子になっているかもしれません。

売れてからでは遅いんです!

今から、税について学んで領収証を管理して
帳簿をつけるようにしましょう。

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